「防炎・防火壁装施工管理ラベルの交付について」ご案内

お知らせ

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より当組合事業に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

東京室内装飾事業協同組合は中小企業等組合法に基づく事業協同組合として、昭和34年6月に設立された東京都産業労働局が所管する組合で、組合事業の一部として、昭和44年8月から消防法が規定する「防炎ラベル」、昭和45年6月から建築基準法の内装制限に関わる「防火壁装施工管理ラベル」の交付業務を開始しております。以下に「防炎ラベル」、「防火壁装ラベル」の交付条件についてご案内申し上げます。

「防炎ラベル」は消防法及び消防法施行令に位置付けられた「防炎規制」において、不特定多数の人が出入りする施設、高層建築物、地下街、高齢者福祉施設等の防炎防火対象物で使用されるカーテン・じゅうたん等は、防炎性能を持つ「防炎物品」の使用が義務付けられています。さらに、総務省令の消防法施行規則では「防炎ラベル」を付することのできる者は、消防庁長官によって「登録表示者」として登録された業者の方に限られています。

また、「防火壁装施工管理ラベル」は、建築基準法及び建築基準法施行令の「内装制限」に基づき、防火仕上げを行った壁や天井等の防火性能を表示するために貼るラベルで、その防火性能は、外見では確認することができないため、国土交通省監修の公共建築工事管理指針に「施工後に適切な表示を行うこと」の記載があり、壁装施工管理者が施工後に、自己の責任を明確にして、確実に認定条件どおりに仕上げたことを示す「防火壁装施工管理ラベル」を表示することになっています。従って、ラベルの交付は、防火壁装施工管理者が直接施工・管理した工事についてのみ受け取ることができ、ラベルの貼付けは原則として防火壁装施工管理者が行わなければなりません。

以上のことから、「防炎ラベル」は消防庁長官によって「登録表示者」として登録された組合員様に限り、また、「防火壁装施工管理ラベル」につきましては防火壁装施工管理者が在籍する組合員様が直接施工・管理した物件についてのみ交付させていただきます。上記以外の申請については交付をお断りさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

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